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東京地方裁判所 平成4年(ワ)4321号 判決 1992年11月26日

原告

酒井真理子

右法定代理人親権者母

酒井享子

原告

酒井享子

原告

酒井忠夫

右原告ら訴訟代理人弁護士

田辺幸一

若柳善朗

被告

セゾン生命保険株式会社

右代表者代表取締役

松原幹夫

右訴訟代理人弁護士

谷口茂昭

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告酒井真理子に対し金五四〇〇万円、原告酒井享子に対し金七二〇〇万円、原告酒井忠夫に対し金五四〇〇万円、及びこれらに対する昭和六〇年一二月一八日から支払済みまで年六パーセントの割合による金員をそれぞれ支払え。

第二事案の概要

本件は、生命保険契約の被保険者が死亡したことを理由に、保険金受取人である原告らが生命保険契約に基づき、保険者たる被告に対し保険金の支払いを求めたものであるが、被告は、被保険者が嘱託殺人を依頼したから、保険契約は商法六八三条、六五六条により失効したことを理由に、その支払いを拒んだ。

一争いのない事実等

1  被告は、株式会社ビッグ(以下「ビッグ」という。)との間で、次の生命保険契約(以下「本件契約」という。)を締結した(契約日がいつかについては争いがあり、原告らは昭和五九年七月二五日であると主張し、被告は同年八月一日であると主張した)。

保険契約者 ビッグ

被保険者 酒井務

死亡保険金受取人 ビッグ

主契約死亡保険金

金一億二〇〇〇万円

傷害特約災害保険金

金一〇〇〇万円

災害割増特約災害割増保険金

金五〇〇〇万円

保険証券番号 二〇〇―一〇二〇―九九三

2  ビッグの届出を受けて、昭和六〇年七月一九日、被告は、本件契約の保険証券に、死亡保険金受取人をビッグから原告ら(原告酒井真理子及び同酒井忠夫が各三〇パーセント、同酒井享子が四〇パーセントの割合により受領する。)に変更する旨を記載したので、原告らが右割合により本件契約の保険金受取人となった。

3  被保険者酒井務(以下「務」という。)は、昭和六〇年七月二五日、フィリピン共和国マニラ市バスケス通り路上で銃撃されて死亡した。

4  原告らは被告に対し、昭和六〇年九月一七日、本件契約に基づく保険金の支払いを求めたが、被告は原告らに対し、平成三年一二月二日付書面により右保険金の支払いをしない旨通知した。

二嘱託殺人による保険契約失効の主張とそれに対する反論等

1  被告は、被保険者である務は多額の負債を抱えてその返済に苦慮していたことから、マニラにおいて務自身を殺害することを依頼し、その結果銃撃により死亡したのであるが、務が嘱託殺人を依頼したことは、被保険者の責に帰すべき事由による著しい危険の増加に該当するから、本件契約は、商法六八三条一項、六五六条により自動的に失効したと主張した。

2  原告らは、まず嘱託殺人を否定し、務の死亡は不慮の事故であったと主張したが、仮に嘱託殺人であったとしても、次の二つの理由により、被告は本件契約による保険金の支払義務を免れることはできないと反論した。

(一) 本件契約の内容をなす被告のライフサイクル無配当定期保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)一六条は、「保険契約継続中に、被告保険者が、どのような業務に従事し、また、どのような場所に転居し若しくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。」と定めているが、この規定により、商法六八三条一項、六五六条の規定の適用は全面的に排除されているし、

(二) 本件約款一一条は、「契約日又は復活日から一年以内に被保険者が自殺したとき」には被告は死亡保険金を支払わない旨定めるが、この規定はその反対解釈として、契約日から一年以上たって被保険者が自殺した場合には、死亡保険金を支払うことを定めたものであり、自殺には嘱託殺人も含まれる。自殺又は嘱託殺人は著しい危険の増加の最たるものであるのにもかかわらず、右のとおり定めたのは、一年経過後の自殺又は嘱託殺人に関するかぎりは、危険の著増に関する商法六八三条一項、六五六条の適用を排除して、保険金を支払う旨を定めたものである。

なお第一項1記載のとおり、原告らの主張によれば、本件契約の契約日は、昭和五九年七月二五日であるから、死亡日(昭和六〇年七月二五日)は一年経過後となるが、被告主張によれば、契約日は同年八月一日であるから、一年未満となる。

三争点

1  務の死亡は嘱託殺人によるものか否か。

2  本件契約は商法六八三条一項、六五六条により失効したか。本件約款により商法六八三条一項、六五六条の適用が排除されているか。本件契約の契約日はいつか。

第三争点に対する判断

一嘱託殺人の有無

本件原告酒井真理子、同酒井享子他二名を原告とし、東京海上火災保険株式会社及び住友海上火災保険株式会社を被告とする札幌地方裁判所昭和六二年(ワ)第四二〇号、四二一号、一一〇二号、一一〇三号保険金請求事件につき、平成二年三月二六日言い渡され、控訴されないで確定した判決(<書証番号略>)中、及び本件契約の保険契約者ビッグを原告とし、住友生命保険相互会社を被告とする札幌地方裁判所昭和六二年(ワ)第七三四号保険金請求事件につき、平成三年一〇月二八日言い渡され、同じく控訴されないで確定した判決(<書証番号略>)中において、いずれも概ね次の事実が認定されており、当裁判所も右前者の事件における人証調書(<書証番号略>)により次の事実を認める。なお本件においては、原告らはこの認定に反する証拠を全く提出しなかった。

務とその関係会社は、昭和六〇年七月当時、合計数億円の債務を負担して資金繰りに窮していたが、本件契約を含め務を被保険者とする九件の生命保険又は損害保険契約が締結され、その保険金総額は金七億三六五四万円余であった。務は同年七月二一日フィリピンに渡り、同月二三日、投宿先のマニラ市内のシェラートンホテルにおいて、マニラ在住の元暴力団員青山武とその舎弟分吉川透に対し、報酬支払いを条件に務自身を殺害することを頼み、吉川は、その配下の殺し屋であるフィリピン人元警官のネストーとアーニーにその話を伝え、翌二四日夜半から二五日未明にかけて、ロハス大通りの飲食店において、務にネストーとアーニーを引き合わせたところ、二五日の朝、マニラ市内において務が拳銃で銃撃されて死亡したことが報道されたのであったが、これらの事実によれば、結局、務自身が嘱託殺人を依頼しその結果殺害されたことが推認される。

二本件契約の失効

1  約款一六条

本件約款一六条は、その文言のとおり、被保険者が危険な業務に従事し、或いは危険な地域を旅行中に不慮の事故に遇って死亡した場合においても、保険者は免責されない、と定めているに過ぎず、そのような場合に限らず、凡そ、保険契約者又は被保険者の責めに帰すべき事由により、危険が著しく増加した全ての場合に保険者は免責されないことまで定めたとは到底読み取れない。そうすると本件約款一六条により商法六八三条一項、六五六条の適用が排除されたとは認めることはできない。

2  約款一一条

契約日から一年以内に被保険者が自殺した場合には死亡保険金を支払わないと定める本件約款一一条を反対解釈すると、一年経過後に自殺した場合には保険金は支払われるという結論に至る。自殺は危険の著増の最たるものであるから、本件約款一一条によって商法六八三条一項、六五六条の適用は排除され、一年経過後の自殺は危険の著増であるにもかかわらず、生命保険契約は失効しない。

本件約款一一条は同時に、全ての自殺を法定免責事由と定めた商法六八〇条一項一号の適用を右のかぎりにおいて一部排除したものである。商法が自殺を免責事由としたのは、自殺した場合にも保険金を支払うとすると、保険金取得の目的で保険契約を締結して自殺を図るという事態を招来することになりかねないので、それを防止するためであった。しかしそのような意図がなくして保険契約を締結した後、たまたま心身の障害により追い詰められて自殺することもないわけではなく、そのような場合にまで保険金の支払いを拒絶するのは酷であるし、通常は一年以上も自殺の意欲を持続させることは難しいと思われるところから、免責事由となる自殺について期間の制限を設け、一年以内の自殺に限定することとしたのが本件約款一一条であり、保険約款中に同旨の規定を設けて商法の厳格な規定の適用を緩和していることが多い。

商法六八〇条一項一号の「自殺」中には、死亡という結果が被保険者の意志に基づく点で自殺と同視される嘱託殺人が含まれるとしても、本件約款一一条の「自殺」に嘱託殺人が含まれると解釈しなければならないものではない。むしろ商法の規定の適用を排除する約款の規定は厳格に解釈すべきことがあろう。嘱託殺人には、他人による殺害行為が介入している点で、自殺に比べて反社会性の度合いが格段に強く、同情すべき点が比較的少ないと考えられるから、必ずしも嘱託殺人を自殺と同列に取り扱わなければならないものではない。このように考えると、一年経過後の自殺に対しては保険金は支払うが、嘱託殺人による死亡については、本則に戻り、契約日から一年以上の年月を経過したか否かを問わず、保険金は支払わないとしても、何ら不都合はない。とすると本件約款一一条の「自殺」の中には嘱託殺人は含まれていないから、同条の反対解釈によって、契約日から一年以上経過した後の嘱託殺人による死亡に対しては、保険金を支払わなければならない、と定められているとは言えない。かくして本件約款一一条は、契約日から一年以上を経過した後の嘱託殺人の依頼につき商法六八三条一項、六五六条の適用を排除しない。

三結論

以上の次第で、契約日がいつかについて言及するまでもなく、務は、自分自身の殺害を嘱託することにより、危険を著しく増加させたから、本件契約は失効し、原告らは本件契約に基づく保険金を請求することはできず、本訴請求は理由がない。

(裁判長裁判官髙木新二郎 裁判官佐藤嘉彦 裁判官釜井裕子)

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